タイトル | : 動産の範囲 |
記事No | : 3957 |
投稿日 | : 2009/06/05(Fri) 13:32 |
投稿者 | : K |
両親が亡くなり、実家の家を相続させてもらうという前提で、協議がすすめられています。
ところが、いまだに両親宛に送られてくる郵便物に対しての所有権について話があがりました。 また通帳(凍結されていて使用できない)類など、その他色々な書類についても、個人情報保護を理由にして、相続人以外を立ち入られる時には了解をとるようにと言われとまどっています。
協議書に動産(遺品全般や両親の私物)は、私に所有権があると記載する予定であることは、兄弟も納得済みなのですが、色々とあとから言われてしまいます。
上記にありますように、両親宛の郵便物の所有権は、私にあるのでしょうか? ただの紙同然の通帳・書類なども同じく動産に含まれるのでしょうか? できましたら、私の一存で実家を管理していきたいと思います。
まとまりのない文章で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
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