弁護士,会計士,弁理士等の職業自体が養育費の増額要因になることはあるのでしょうか?弁護士,会計士,弁理士でも、収入の多い方がいらっしゃいますし、少ない方もいらっしゃいます。養育費は職業ではなく、あくまで離婚時の通常収入で決めて事情変更が生じたら増減を見直すのが原則と理解して大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。
弁護士が優遇されるなら、私としては大歓迎ですが、その区別はないものと思います。
ありがとうございました。