親権者になる妻は、今現在、実家で父親,子供と生活をしています。妻には母親がいません。これは養育費算定上の特別事情に該当するのでしょうか?
特別事情とは、母親がいないと減額できるないしは増額できる事情かということでしょうか。母親がいないことが通常は特別事情になることはありません。あなたの質問の意味が図りかねています。もう少し、説明してもらえませんか。
ありがとうございました。親権者になる妻は、実家で父親,子供と生活しており、離婚後も同じ生活をすることになります。妻には母親がおりませんので、母親がいらっしゃる方より子育てに不都合があり、そのことが特別事情に該当し、養育費の増額要因になるのでは、と思い相談させて頂きました。宜しくお願い致します。
増額要因にはならないでしょう。実家にいるので、家賃がかからないので、減額すべきとの意見を持っている人もいます。ただ、原則として、算定表とおりと考えてください。
ありがとうございました。弁護士,会計士,税理士等の職業で養育費が増減することはあるのでしょうか?弁護士,会計士,税理士でも収入の多い方もいらっしゃいますし、少ない方もいらっしゃいますから、養育費は職業ではなくあくまで離婚時の通常収入で決まると解して大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。