離婚自体慰謝料はどの様な場合に発生するのでしょうか?現在調停中で、離婚と親権者(妻)には双方が合意し、養育費が決まりません。婚姻期間は1年半、同居期間は1週間です。宜しくお願い致します。
> 離婚自体慰謝料はどの様な場合に発生するのでしょうか?> 現在調停中で、離婚と親権者(妻)には双方が合意し、養育費が決まりません。婚姻期間は1年半、同居期間は1週間です。> 宜しくお願い致します。慰謝料については、具体的におはなしを伺わないとなんとも答えようがありません。養育費については、本HPの養育費のところをご覧ください。
ご回答ありがとうございました。離婚原因が不貞やDVではありませんので、有責に対する慰謝料は発生しないとのことでした。ただ結婚当初予定していた生活レベルを保持するために離婚自体慰謝料が発生すると聞きました。上記の様な理由で離婚自体慰謝料は発生するものなのでしょうか?離婚自体慰謝料が発生することはよくあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
慰謝料ではなく、扶養的財産分与のことでしょうか。慰謝料は、離婚原因を作ったと認定されないと支払いを命じられることはありません。扶養的財産分与では、離婚後一定の期間妻子が住む建物の使用貸借を認めたものなどももあるようです。
ご回答ありがとうございました。私も「扶養的財産分与とは違うのですか?」と質問しました。同居期間が1週間で協力して築いた財産は無いに等しいので扶養的財産分与ではなく、あくまで結婚当初予定していた生活レベルを維持できなくなったことに対する慰謝料=離婚自体慰謝料だと説明されました。いまいち理解できませんので山本先生に相談させて頂いたのですが、上記の様な理由で離婚自体慰謝料は発生するものなのでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答を宜しくお願い致します。
裁判官がいうのですか、調停委員ですか。いずれにしても、理解できませんので、よく説明を聞いてみてください。
ご回答ありがとうございました。裁判官に言われました。争点は養育費1点で、私が3万、相手方が5万を主張しています。裁判官は離婚自体慰謝料を一括で払うのではなく、毎月の養育費に上乗せして払うことを提案しました。養育費を3万から4万にするように、いまいち理解できない離婚自体慰謝料を使って説得したと解して大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。
わかりません。話し合いを纏めるためでしょうか?