| | タイトル | : 離婚に伴う養育費、慰謝料等の成功報酬について |  | 記事No | : 3840 |  | 投稿日 | : 2009/05/11(Mon) 00:47 |  | 投稿者 | : はる | 
 弁護士さんにお願いするに当たり着手金は理解できるのですが成功報酬(報奨金)についてよくわからないので教えてください。経済的利益とは手にする慰謝料や養育費の総額にかかるものなのでしょうか?
 例えば、養育費を月に12万(先方)か15万(当方)かで争っていたとして、15万円に決まったときには経済的利益の36万円(3万×12ヶ月)×貰うことができる年数の何パーセントかが報奨金になるのでしょうか?
 また、相手方が有責配偶者でこちらが離婚訴訟を起こしても相手方が離婚には応じるが慰謝料、養育費の支払いを拒否した場合、判決で決まりそれに不服の場合、控訴のような形になるのでしょうか?
 その際には、増額分が報奨金の対象になるのでしょうか?
 申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
 
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