タイトル | : 愛人への慰謝料請求について |
記事No | : 3837 |
投稿日 | : 2009/05/10(Sun) 01:42 |
投稿者 | : さくら |
夫が愛人を妊娠させ、家を出て愛人と子供と暮らして2年が過ぎました。 愛人へ慰謝料請求をしようと思いますが、内容証明、調停からするものでしょうか?いきなり裁判を起こした方がよいのでしょうか?
それぞれの効果の違いを教えていただきたいです。
又、請求金額ですが、裁判の場合、印紙代がかかるので最初から高額を請求せず、最初は低く請求し、裁判の成り行きを見ながら、場合に応じて金額をあげたほうがよいと聞いたのですが、そういうものでしょうか?
素人の感覚では、請求金額より低い額で判決が下るようなので少し多いと言うくらいの額を請求するような感覚なのですが。
愛人は仕事をやめ今は収入がありませんが、同居している(私の)夫はかなりの高収入です。
判決では、どれくらいの慰謝料額になることが一般的に多いでしょうか?
又、愛人は私の妊娠中だと知っていて(愛人も)妊娠すると言うことは、故意に、私だけでなく私の子供まで傷つけたと言うことになり,子供からの慰謝料請求の対象にもなるのではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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