中学生、高校生の子供がいます。相手が不倫をして出ていきました。離婚を言われていますが、子供の養育と生活費を考え拒否しています。すると、離婚しないなら給料はやらないと生活費を入れなくなりました。婚姻関係を続けている限り、相手には家族を扶養する義務があると考えていたのですが。給料を取り戻す手段はありますか?
婚姻費用の分担の調停を家庭裁判所に出してください。婚姻費用については、本ホームページの婚姻費用の分担表を見てください。相手の年収とあなたの年収とが交差したところが、分担額です。