裁判官は、すべての文章に目を通さないこともあると伺いました。心証だけで判断することはあるのですか?
そんなことはないと思います。
夫は会社設立のために8000万借金しています。その会社の利益によって生活費を稼いでた場合借金も日常家事債務として財産分与の対象になりますか?
ならないと思います。日常家事とはいえません。