タイトル | : Re: 銀行預金 |
記事No | : 3715 |
投稿日 | : 2009/03/18(Wed) 09:35 |
投稿者 | : 山本安志 |
通常、弁護士が代理をしている場合の離婚訴訟では、裁判所から 別居前後の預金について開示するように求められ、通常は、これを 答えてもらえます。 但し、相手が拒否した場合は、銀行が記録を開示するかは 微妙です。 弁護士法の照会手続きもありますが、口座名義人の同意が ないとできない場合もあります。 単独で、口座内容だけを調べることはできません。 離婚訴訟を委任されて、その中で行うことになります。
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