離婚等調停で離婚と親権は双方が合意し疑義がないものの養育費に若干の開きがあります。養育費は審判と訴訟で大きく異なることは少ないと考えて大丈夫でしょうか?
> 離婚等調停で離婚と親権は双方が合意し疑義がないものの養育費に若干の開きがあります。> 養育費は審判と訴訟で大きく異なることは少ないと考えて大丈夫でしょうか?一般には、審判が覆ることは少ないとは思います。
養育費のみが決まらない為に離婚等調停が不成立に終わった場合、24条審判に移行される可能性は低いのでしょうか?希望する養育費の開きの大小と審判移行への可能性は関係あるのでしょうか?また、離婚裁判で控訴は多いのでしょうか?
親権者を決めて、離婚し、その後に、養育費の審判はできると思います。離婚も親権者も確定していないのであれば、裁判でやったらどうかと思います。控訴するかは、当事者の考え方なので、なんともいえません。こじれている場合は、控訴の方向になるかと思います。