前に、質問あったと思いますが、損害賠償請求(不倫)で、判決前に相手の給料を仮に差し押さえることが可能ということですが、理由は、何か必要なのでしょうか。たとえば、給料を他に使ってしまい、慰謝料がもらえない可能性があるとか、会社が清算される可能性があるためとか、の理由が必要ですか?
私は、基本的には、不倫による給料仮差し押さえはできないと考えています。裁判を経て、執行をするならよいかと思います。
有難う御座います。裁判で勝訴した段階で、給料を差し押さえるときにも費用はかかるのでしょうか。(弁護士さんに払う費用と保証金みたいなもの)差し押さえする時、裁判所が拒否することもあるのですか。その時はどういうときですか?
弁護士の費用は若干かかりますが、差し押さえはそんなにかかりません。裁判所が拒否することはありません。
ありがとうございます。勝訴の場合は、分かりましたが、和解で慰謝料が発生した場合も、同じく、裁判所は給料の差し押さえを認めてくれますか?
和解の場合は、履行されることが多いかと思いますが、不履行の場合は同じです。