不倫で一回でも有責配偶者になれば、一生、有責配偶者として扱われるのでしょうか。例えば、不倫した妻が、一旦、夫とよりを戻し、10年後位に、妻が離婚請求しても、有責配偶者からの離婚は認められないということになるのでしょうか。
一旦 よりが戻ったことを不倫を宥恕したと評価し、離婚請求を認めて貰ったことがあります。