離婚裁判1回目で取り下げた場合、弁護士の成功報酬はとられるのでしょうか。
事情によるでしょう。訴状を送達して離婚に応じたら、離婚が成立したとして、成功報酬は発生します。よく、弁護士と相談されたよいかと思います。