[リストへもどる]
一括表示
タイトル別居後財産を消費してしまったら
記事No3638
投稿日: 2009/03/03(Tue) 10:43
投稿者タエコ
夫から離婚の意思表示があり別居中です。
私も離婚には同意しています。
別居中に夫が個人名義の預金(明らかに共有財産です)を
300万ほど使い込んだと申告がありました。
(隠している可能性もあり、隠している口座の目星はつきます)

現在調停中ですが、財産分与について、別居時を起点とし、
夫が使い込んだ預金をあるものとして分与を行うことは
一般的に認められますか?
(つまり使い込んだ分を分割なりで私に払ってもらう)
それともないものはないとして片付けられてしまいますか?

タイトルRe: 別居後財産を消費してしまったら
記事No3640
投稿日: 2009/03/03(Tue) 12:34
投稿者山本安志
通常は、300万円はあったものとして計算します。
しかし、それが、慰謝料の原資だった場合は、
影響がないわけではありません。