タイトル | : 別居後財産を消費してしまったら |
記事No | : 3638 |
投稿日 | : 2009/03/03(Tue) 10:43 |
投稿者 | : タエコ |
夫から離婚の意思表示があり別居中です。 私も離婚には同意しています。 別居中に夫が個人名義の預金(明らかに共有財産です)を 300万ほど使い込んだと申告がありました。 (隠している可能性もあり、隠している口座の目星はつきます)
現在調停中ですが、財産分与について、別居時を起点とし、 夫が使い込んだ預金をあるものとして分与を行うことは 一般的に認められますか? (つまり使い込んだ分を分割なりで私に払ってもらう) それともないものはないとして片付けられてしまいますか?
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