タイトル | : Re^3: 離婚 |
記事No | : 3612 |
投稿日 | : 2009/02/26(Thu) 22:29 |
投稿者 | : 山本安志 |
> 善意の第三者が登記をしてしまった場合でも > 明け渡さなくていいという理解でいいのでしょうか?
あなたが住んでいて、善意ということは普通はないでしょう。 ただ、絶対ということはないとは思います。 > > 処分禁止の仮処分をすることは、離婚を早めることになりませんか? > なります。
> 私のほうは、下の子供が成人するまでは、離婚したくないというスタンスです。 > (相手は裁判をするということで、最後の調停の時に調停不成立の書類を申請していました。) どこまでがんばれるかは、事情によります。 相手が不貞など有責配偶者ならば、かなりがんばれます。
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