タイトル | : アドバイスお願いします |
記事No | : 3567 |
投稿日 | : 2009/02/22(Sun) 19:31 |
投稿者 | : 和也 |
結婚直前で彼女(妊娠3ヶ月目)と事情により別れる事になり、中絶する方向で話がまとまりました。
二人で同意して妊娠したのですが中絶費用と母体へのダメージ料として50万円を支払いを提案し、支払い後は金銭の要求はしないと言う事で同意しました。
支払ってから数日後、彼女がやはり出産したいと連絡があったので私は同意しましたが、養育費用として毎月5万円を要求されました。養育費の支払い自体は当然の義務と考え現在は支払っています。
しかし、中絶すると言う条件で支払った50万円は相手から返却して貰う事は可能でしょうか?
支払いを行った後に条件が変わったので当時の約束は無効になりますか?
出産するに当たり多々費用はかかり支払う意思はありますが、それはそれ、これはこれ、と考えます。
宜しくお願いします。
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