離婚調停をしておりますが、夫から和解案が出てきました。生活費は20万円子供の教育方針は夫が決める文句を言わない上記を守れなかった場合、離婚に合意するこれらの和解案で合意した場合、破ったら(たとえば文句を言ってしまったら)、離婚されてしまうのでしょうか。
このような和解は、調停では認められません。当事者同士で書くのは自由です。でも、拘束力はありません。そんなばかなといえばいいかと思います。
合意書は拘束力ないのですか。
拘束力はありません。