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タイトル第三者への慰謝料請求
記事No3559
投稿日: 2009/02/20(Fri) 00:10
投稿者民子
夫の不倫相手に慰謝料請求訴訟をしようと思っています。

その不倫相手により婚姻関係は破綻しました。
夫からは離婚訴訟を起こされましたが、有責配偶者と言うことで
棄却されました。

実務の流れとして、第三者への慰謝料請求は認めない方向に
向かっていると聞いています。
可能ならば夫と復縁したいと思っている私は、夫には
請求できません。

私は離婚するつもりはありませんが、離婚に至らなかった場合
不倫相手の慰謝料額は減額されてしまうのでしょうか?

私のようなケースの場合、たとえ離婚に至っていなくても、
実質的には離婚状態です。
それでも精神的ダメージは低く、かつ、本来であれば
夫に請求するべきと判断されてしまうのでしょうか?

だとすると、私のような立場のものは、どこで慰謝されれば
良いのでしょうか?

タイトルRe: 第三者への慰謝料請求
記事No3562
投稿日: 2009/02/20(Fri) 22:47
投稿者山本安志
もう、別居して破綻しているなら、離婚して
いなくても同様に評価は可能かと思います。

タイトルRe^2: 第三者への慰謝料請求
記事No3602
投稿日: 2009/02/26(Thu) 00:15
投稿者民子
早々にご回答いただきながら返信が遅くなって申し訳ありません。

> もう、別居して破綻しているなら、離婚して
> いなくても同様に評価は可能かと思います。

そうだといいのですが、
何人かの弁護士さんに相談したところ、数十万(30〜50万?)円
ではないか・・・・と言われました。

離婚と同様に評価されてもこの金額なのでしょうか?

タイトルRe^3: 第三者への慰謝料請求
記事No3605
投稿日: 2009/02/26(Thu) 07:26
投稿者山本安志
30万円から50万円は、不貞が数回で、その後の
夫婦関係が破綻していない場合かと思います。