タイトル | : 第三者への慰謝料請求 |
記事No | : 3559 |
投稿日 | : 2009/02/20(Fri) 00:10 |
投稿者 | : 民子 |
夫の不倫相手に慰謝料請求訴訟をしようと思っています。
その不倫相手により婚姻関係は破綻しました。 夫からは離婚訴訟を起こされましたが、有責配偶者と言うことで 棄却されました。
実務の流れとして、第三者への慰謝料請求は認めない方向に 向かっていると聞いています。 可能ならば夫と復縁したいと思っている私は、夫には 請求できません。
私は離婚するつもりはありませんが、離婚に至らなかった場合 不倫相手の慰謝料額は減額されてしまうのでしょうか?
私のようなケースの場合、たとえ離婚に至っていなくても、 実質的には離婚状態です。 それでも精神的ダメージは低く、かつ、本来であれば 夫に請求するべきと判断されてしまうのでしょうか?
だとすると、私のような立場のものは、どこで慰謝されれば 良いのでしょうか?
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