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タイトル親の権利は、ゼロなのでしょうか??
記事No3530
投稿日: 2009/02/17(Tue) 15:48
投稿者実の親
家裁で審判をするとはいえ、15歳を超える子の意志のみで、
実の親ではない赤の他人が、親権者になると言われたのですが、
本当ですか?(家裁の調査官)

実の親に、養育上、全く問題がないのに、
単に、子供の意思だけで、しかも、こんな↓理由で、
(お金持ちの親戚で、勉強しろと子供にいわないから)
今まで全く育ててもきてないし、かわいがってもきていない親族
(子からみて、父方の祖父の兄弟)
に、一人っ子を横取りされるのでは、我慢なりません。

反抗期の子の意志だけが尊重され、
実の親(片親で低所得)が、どんなに反対してもダメですか?
(調査官は実親の気持ちは関係ないと言っていました)

児童相談所に、相談してみましたが、
15歳超えたら、子供は親を自由に選べると聞き、
びっくり仰天しました。
児童精神科の医者にも相談しましたが、
同じようなことを言われました。

実の親の権利っていうのはないのですか??

タイトルRe: 親の権利は、ゼロなのでしょうか??
記事No3531
投稿日: 2009/02/17(Tue) 17:27
投稿者山本安志
よく、事情が飲み込めません。

親権の喪失の宣告をされたということでしょうか。
親権喪失するには、親権を濫用し、または著しく不行跡であるとき
できますが、そのように認定されたのでしょうか。

詳しくは、弁護士に面談で相談してみてください。

タイトル親権者変更の審判です
記事No3535
投稿日: 2009/02/17(Tue) 18:22
投稿者実の親
> 親権の喪失の宣告をされたということでしょうか。
> 親権喪失するには、親権を濫用し、または著しく不行跡であるとき
> できますが、そのように認定されたのでしょうか。

いいえ、違います。全くそのようなことはありません。
親権は、私が、今、持っています。

親権者の変更を、親族が申立てています。
調査官が言うには、15歳超えているので、
私に問題がなかろうと、
子供の意志どおりに親権者の変更が可能だそうです。

親族が、私に無断で、子を親族の家に連れて行きました。

私は警察に言いましたが、
15歳超えてたら、子供の意思が尊重されるから、
親権者ではなくても、子供が望んでいるのなら、
未成年者略取には、ならないと言われてしまいました。

子の意志だけで親権を変更するなんて信じられないのですが、
親の権利って、全くないのか、教えて下さい。

タイトルRe: 親権者変更の審判です
記事No3541
投稿日: 2009/02/18(Wed) 13:21
投稿者山本安志
よく意味がわかりません。
親権者変更は、例えば、離婚した妻が親権者だったのが
夫に変更することをいいます。
親権喪失は、親権者が虐待をしているような場合は、
親権者の親権の喪失を宣言することです。

おそらく、子供が、親戚と養子縁組をしたのでは
ないかと思いますが。
養子縁組をすると、養親が親権者になるので、親権
変更という手続きになると思います。

これは、子供が決めた以上どうしようもありません。