タイトル | : 特別受益の有無確認について |
記事No | : 3504 |
投稿日 | : 2009/02/14(Sat) 01:31 |
投稿者 | : 日本の長男 |
父が亡くなり、かれこれ10ヶ月も遺産分割調停が続いています。長引いている原因は、米国在住の長女への多額の送金記録があり、それが特別受益にあたるのではないか?ということが争点となっています。 父の通帳記録からみると、その送金は父の口座から出金し、長女の夫の口座に入金し、それを送金しているようにみえます。しかし、その裏付けを取るには長女の夫の通帳の入金記録がないと証明できません。長女側代理人は夫通帳の送金記録だけを証拠として提示し、自己資金と主張しています。何とか長女側の通帳記録を提出させる手段はないのでしょうか?調停員の方もあまり強くは要求していないようです。
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