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タイトル15歳以上の子供の親権
記事No3477
投稿日: 2009/02/11(Wed) 23:27
投稿者3児の父
よろしくお願いします。

妻と離婚協議を行っているのですが、親権でもめています。子供は17歳、15歳と12歳です。
15歳以上の子供の場合、子供の意見が尊重されると聞いたのですが、子供の意見は、何か文書を残す必要があるのですか?それとも裁判所かどこかで証言させるのでしょうか?
現在は、協議離婚で話し合っているのですが、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のどの段階でもそうなのでしょうか?
子供に親を選ばせるのは酷だと思うのですが、私の理由でどうしても親権を取りたいと思っているので教えていただけますか?

タイトルRe: 15歳以上の子供の親権
記事No3480
投稿日: 2009/02/12(Thu) 09:22
投稿者山本安志
裁判所から、文書で問い合わせることがあります。
当事者から、文書を出させることもあります。

どちらも親なので、親を選ばせることにはなりません。
と考えてください。