離婚協議中の者です。先日内容証明にて離婚と慰謝料の請求をされました。高額(8200万)の慰謝料を請求されたですが請求理由が私の不貞理由による物との事で自分は一切悪くないとの理由でした。しかし調べた結果相手も不貞していまして、その不貞相手と付き合いたい為に私のせいにして離婚を請求したようなのです。この場合相手方に詐欺等の罰則はつかないのでしょうか?またこの場合婚姻分担費用を支払う必要はありますか?
弁護士に相談されたほうがよいかと思います。
多額の慰謝料請求についてですが年収500万くらいの人にたいして8000万強の多額の離婚慰謝料を請求するという行為自体は脅迫罪にならないのでしょうか?
それだけでは脅迫罪にはなりません。
脅迫罪にとわれる事があると聞いたのですがそれはどんな時なのでしょうか?
ついでに、多額の請求で、相手を経済的に制裁することは可能ですか。5億請求すれば、相手の弁護士費用と成功報酬で、制裁できると思うのですが。少し目的がずれるのですが、そういう人もいらっしゃるでしょうね?
いても、弁護士費用は、実質で計算しますので、影響はなく、むしろ、馬鹿にされるだけです。