離婚前提で別居しているのに、仕事もしないで、生活費を要求してきています。仕事をしないで、生活費で生きていこうとするのは信じられません。それでも、生活費は離婚するまで払わなければいけないのですか。仕事をしなさいと命令を出すことはできないのでしょうか。
仕事ができるのに仕事がしない場合は、それなりの仕事の収入を前提とした婚姻費用の分担となると思います。