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タイトル婚費
記事No3435
投稿日: 2009/02/09(Mon) 19:42
投稿者MRE
有責配偶者に対しても別居していれば婚費を払わなければいけませんか。こちらは、離婚する意思がありません。

タイトルRe: 婚費
記事No3438
投稿日: 2009/02/10(Tue) 07:47
投稿者山本安志
支払う必要があります

タイトルRe^2: 婚費
記事No3441
投稿日: 2009/02/10(Tue) 09:18
投稿者斉藤
割り込みすみません。
有責配偶者に対しては払わなくていいという判例をみたことがありますが。

タイトルRe^3: 婚費
記事No3443
投稿日: 2009/02/10(Tue) 10:37
投稿者山本安志
確かに、有責配偶者からの婚姻費用の請求が棄却された
審判があります。
しかし、この事例は、不貞によって破綻したこと、
別途有責配偶者からの離婚請求がされている
これによって、具体的同居協力義務が喪失したことを
自認しているので、信義則に照らし婚姻費用の分担は
できないというもので、一般的な事例ではありません。

タイトルRe^4: 婚費
記事No3446
投稿日: 2009/02/10(Tue) 12:01
投稿者斉藤
すなわち、不貞をされた方が、離婚に同意しているということですか?
離婚したくない場合は、やはり、婚費を払うべきなのでしょうか。

タイトルRe^6: 婚費
記事No3449
投稿日: 2009/02/10(Tue) 13:33
投稿者斎藤
> >>責配偶者からの婚姻費用の請求が棄却された
>
> 不貞をした挙句に離婚訴訟まで起こし,自分から婚姻関係を完全に放棄しているので,そのくせ婚姻費用をもらおうなんて許されない,という話でしょう

そうです。この判例です。
そこで伺いたいのは、この判例のように
有責配偶者+離婚訴訟
の場合、不貞された配偶者が離婚の意思が無い場合でも、婚姻費用は、支払うべきなのでしょうか?

まさしく、この特殊な例に自分が当てはまっているのですが、ご回答宜しくお願い申し上げます。

タイトルRe^7: 婚費
記事No3452
投稿日: 2009/02/10(Tue) 16:28
投稿者山本安志
有責配偶者からの離婚請求が認められ、このように
なっているのに、婚姻費用を支払っているケース
なのでしょうか。
このようなケースの場合は、婚姻費用の支払い請求は
できないとの判例です。
でも、この判決は高裁判決で、この判断が固まって
いるとも思えません。
また、被告としても、離婚を争いながら、婚姻費用を
払わないのはどうかと思います。
離婚の意思がないなら、婚姻費用は支払うべきかと
私は、思います。

タイトルRe^5: 婚費
記事No3451
投稿日: 2009/02/10(Tue) 16:14
投稿者山本安志
判例は、不貞をしたほうからの離婚請求が認められて
いるのに、婚姻費用を請求したケースです。

タイトルRe^6: 婚費
記事No3453
投稿日: 2009/02/10(Tue) 16:31
投稿者斎藤
> 判例は、不貞をしたほうからの離婚請求が認められて
> いるのに、婚姻費用を請求したケースです。

何度もすみません。わたくしのケースも同じで、有責配偶者(妻)から離婚訴訟を起こされ、婚姻費用の請求(調停)されています。

この判例の場合、離婚は認められたのでしょうか?それとも、離婚も有責配偶者で認められず、婚姻費用の請求も認められなかったのでしょうか。

************判 例*********
婚姻費用分担申立事件の即時抗告審判において、有責配偶者である相手方(妻)が、婚姻関係が破綻したものとして抗告人(夫)に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当であるとして、相手方の申立てを認容した原審判を取り消し、申立てを却下した事例

タイトルRe^7: 婚費
記事No3455
投稿日: 2009/02/10(Tue) 16:39
投稿者山本安志
離婚の判決がでているケースです。

タイトルRe^8: 婚費
記事No3458
投稿日: 2009/02/10(Tue) 19:22
投稿者斉藤
> 離婚の判決がでているケースです。

@有責配偶者でありながら、離婚が認められたのですか?
それとも、妻、夫とも離婚は承諾していたのでしょうか?

Aまた、夫が離婚をしたくないという立場の場合で、離婚が認められなかった時、婚費は払わなくてはいけないのでしょうか?

何度も恐れ入ります。

タイトルRe^9: 婚費
記事No3462
投稿日: 2009/02/11(Wed) 09:15
投稿者山本安志
> > 離婚の判決がでているケースです。
>
> @有責配偶者でありながら、離婚が認められたのですか?
> それとも、妻、夫とも離婚は承諾していたのでしょうか?
>
有責配偶者であっても、相手の状況が過酷なものでない場合は
離婚が認められます。そのケースだったと思います。

> Aまた、夫が離婚をしたくないという立場の場合で、離婚が認められなかった時、婚費は払わなくてはいけないのでしょうか?

離婚したくない場合は、婚費は支払うべきだと思います。
不貞されても、婚費を払わねば、婚姻生活を維持する努力を
していないと認定され、離婚を認められることもあるかと
思います。
>
> 何度も恐れ入ります。

タイトルRe^10: 婚費
記事No3465
投稿日: 2009/02/11(Wed) 10:57
投稿者小枝子
有難うございます。

逆に、婚費を払えば、婚姻を継続しようと努力しているという風にみなされることですか。

そして、相手が婚費を請求しているということは、婚姻生活を維持したいとみなされるのでしょうか。

タイトルRe^11: 婚費
記事No3470
投稿日: 2009/02/11(Wed) 21:27
投稿者山本安志
そ評価されると思います。
結論はわかりませんが。