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結婚当初からの主人の浪費癖には悩まされてきました。もうしないを繰り返してはまたカードで買い物を繰り返し、主人おこずかい(月に6万です)とは別に夫婦で貯めたお金を500万ほど使い返済しましたが今度は女性問題です。その女性との宿泊や飲食代金にかなりの額を使い込み給与から毎月30万ほど使うようになり話し合いをしようと提案しましたら逆ギレし家を出てしまい別居になりました。婚姻分担金の算定表をみると主人の年収と私の年収を考えてみると妥当な民額の月に15万円を出すとの事で今のところ(3ヶ月ほどになりますが)きちんと払ってもらっています。ただ子供2人の保育料だけで月に15万円の支出があります(住宅は社宅になっておりかかりません)。このような状態で(借金、浮気)婚姻分担金の調停を求めてもやはり算定表の15万円しか認められないものでしょうか?ちなみに主人の借金返済で貯金はほとんどありません。同時に浮気相手(ご主人あり年収1200万円ほど)に慰謝料請求は可能でしょうか? |
むしろ下がる可能性もあります。 |
> むしろ下がる可能性もあります。 |
先生、ありがとうございます。 |
婚姻費用の分担の調停は、ご本人でも十分可能です。 |
ありがとうございます。 |
実際に裁判をしてみないと、認定はわかりません。 |
先日、婚費の申し立てを別居中の主人の住む管轄の家庭裁判所に申し立てをしました。その何日か後に、今度は私の住む居住地の裁判所から主人が申し立てをしたようで調停の期日が決まったとの手紙が来ました。申し立てをしたのも調停の日時も私の方が先ですか、こういった場合2つの家庭裁判所で調停をするのでしょうか? |
どちらかに1本にすたほうがよいかと |
本日、私が申し立てをした裁判所の書記官より連絡があり、向こうの方が先に申し立てをしたので(向こうの方は横浜、私は同じ神奈川県内の支部です)向こうの方を生かし横浜での調停1本にするとの事でした。ただ疑問なのは私の申し立てをした裁判所からの方が先に調停の日にちが決まったと手紙が来たことです。やはり横浜の家庭裁判所は扱う事件も多いので遅くが遅くなるとの事でしょうか?(私は1月30日に申し立てをし4日には手紙が届きましたが、主人の方では期日通知書の日付は2月4日になっていますが届いたのは6日です。主人は4日にお休みを取っていた形跡があるので4日に申し立てをしたんだと思っていたのですが本日、裁判所からの連絡では主人の申し立ては29日だとの事でした)相手は弁護士さんをつけてるようで私の申し立てをした裁判所に弁護士さんから連絡が来たそうです。そういったことから考えても向こうは離婚の調停を申し立てたのでしょうか?1回目の調停に行けば相手側の申し立て理由を聞くことは出来ますか?私も弁護士さんを付けた方がいいのでしょうか?私も主人も勤務地が都内なので霞ヶ関での調停を希望し管轄同意書を主人に渡したのですがなくしたと言われ書いてくださいとお願いしている間に向こうに申し立てを出されてしまった感じです。素人判断では先に申し立てをしたほうが有利な気がし騙された気持です |