別居中で離婚協議に際し、夫妻双方がそれぞれに弁護士依頼をしています。この場合費用はお互いが生活費から出してはいけないのでしょうか?主人は私には「弁護士費用を生活費から出すな」と言ったので、実家から出して貰いましたが、自分は稼いだお金だから…と生活費から捻出したようです。
基本的には、弁護士費用は、各自持ちです。生活費から出したなら、それを加えて財産分与を考えればよいかと思います。ただ、あまり問題になることは少ないようです。
有難うございました。