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タイトル不倫相手を変えたら
記事No3325
投稿日: 2009/01/30(Fri) 06:42
投稿者匿名
現在妻の申立で離婚裁判中のものです。妻が不倫あいてと同棲しています。
妻は有責配偶者ですので、裁判では僕が勝ち、離婚できないとおもいます。
しかし、最近、不倫していた男と別れて、他の男と同棲し始めました。
この場合、最初の男をA、次の男をBとすると、
Aと妻の間には有責がありますが、Bと妻の間には別居後(婚姻の破たん後)の関係だから有責配偶者でなくなることになりませんか。

それとも、一度、Aとの関係で有責配偶者になると、Aと不倫関係を解消しても、暫らくBと一緒になること(結婚)はできないのでしょうか。

タイトルRe: 不倫相手を変えたら
記事No3329
投稿日: 2009/01/30(Fri) 12:21
投稿者山本安志
婚姻関係の破綻の原因が、不貞であれば、有責性は
失われません。
但し、Bに対して損害賠償できるかは微妙です。

タイトルRe^2: 不倫相手を変えたら
記事No3330
投稿日: 2009/01/30(Fri) 13:55
投稿者匿名
> 婚姻関係の破綻の原因が、不貞であれば、有責性は
> 失われません。
> 但し、Bに対して損害賠償できるかは微妙です。

すなわち、男を変えても、最初のAで不貞していれば、離婚はできないのですか?

タイトルRe^3: 不倫相手を変えたら
記事No3331
投稿日: 2009/01/30(Fri) 16:32
投稿者山本安志
それ以前に夫婦関係が破綻していなければ、有責配偶者として
離婚請求は難しいでしょう。