タイトル | : 不倫相手を変えたら |
記事No | : 3325 |
投稿日 | : 2009/01/30(Fri) 06:42 |
投稿者 | : 匿名 |
現在妻の申立で離婚裁判中のものです。妻が不倫あいてと同棲しています。 妻は有責配偶者ですので、裁判では僕が勝ち、離婚できないとおもいます。 しかし、最近、不倫していた男と別れて、他の男と同棲し始めました。 この場合、最初の男をA、次の男をBとすると、 Aと妻の間には有責がありますが、Bと妻の間には別居後(婚姻の破たん後)の関係だから有責配偶者でなくなることになりませんか。
それとも、一度、Aとの関係で有責配偶者になると、Aと不倫関係を解消しても、暫らくBと一緒になること(結婚)はできないのでしょうか。
|