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タイトル婚姻費用分担審判について
記事No3299
投稿日: 2009/01/28(Wed) 23:34
投稿者匿名
二年前から主人の不貞が原因で別居しています。
離婚調停もしましたがお互い歩み寄りが無い為不成立。
婚姻費用の分担の審判は成立して主人から毎月一定の金額は払ってもらっていました。
しかし、子供の成長と共に、出費がかさむ為、私は今年から扶養範囲外で働く事にしました。去年までは扶養範囲内でした。
そこで、主人に私の健康保険証を返して扶養から外す手続きをしてくださいとお願いしたら、私の収入が変わってくるならまた婚費審判をやり直すから収入予定を書いてくれと言われました。
婚費審判のやり直しは、主人からでも申し立てできるのでしょうか?それと、収入が変わるたびに何度もやり直しはできるのでしょうか?

タイトルRe: 婚姻費用分担審判について
記事No3303
投稿日: 2009/01/29(Thu) 08:28
投稿者山本安志
理論的にはそうなります。
しかし、限度というものがありますので、相当な
範囲でしかできません。

タイトルRe^2: 婚姻費用分担審判について
記事No3307
投稿日: 2009/01/29(Thu) 17:16
投稿者匿名
ありがとうございます。
主人が申立てしていたなら、調停か審判が行われる訳ですね。
その場で、私の言い分も言える事になりますよね。
仕事が忙しい時に裁判所に行くのが大変ですが、婚費が減額されないように頑張ります。