タイトル | : 婚姻費用分担審判について |
記事No | : 3299 |
投稿日 | : 2009/01/28(Wed) 23:34 |
投稿者 | : 匿名 |
二年前から主人の不貞が原因で別居しています。 離婚調停もしましたがお互い歩み寄りが無い為不成立。 婚姻費用の分担の審判は成立して主人から毎月一定の金額は払ってもらっていました。 しかし、子供の成長と共に、出費がかさむ為、私は今年から扶養範囲外で働く事にしました。去年までは扶養範囲内でした。 そこで、主人に私の健康保険証を返して扶養から外す手続きをしてくださいとお願いしたら、私の収入が変わってくるならまた婚費審判をやり直すから収入予定を書いてくれと言われました。 婚費審判のやり直しは、主人からでも申し立てできるのでしょうか?それと、収入が変わるたびに何度もやり直しはできるのでしょうか?
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