タイトル | : 相続放棄について |
記事No | : 3293 |
投稿日 | : 2009/01/28(Wed) 17:21 |
投稿者 | : みきお |
独り暮らしの父が亡くなり、忌明けまでは 父が住んでいた賃貸アパートに、父の祭壇 を設けて供養をしておりました。 私が住んでいるところには、部屋が狭くて 祭壇は置けませんでした。 忌明け後に賃貸アパートは退去しました。 それまでの家賃は、親戚の方が支払って くれました。 財産はなく負債が多い為、相続人になる私 を含む子供(配偶者は亡くなっている)は 相続放棄をして裁判所から、受理通知書を いただきました。 しかし、父が亡くなってから忌明けまで、 光熱費(ガス・水道・電気)電気と水道は 支払が滞納していた為止められました。 本人は死亡したが、祭壇がある為、何とか 電気と水道の継続をお願いしたところ・・ ひと月分でも入金いただかないと継続でき ないとのことで、水道・電気代はひと月分 収めました。 しかし、退去後に停止していただきたい旨 を伝えましたが、それまでの分及び滞納分 も支払に協力できないか! しつこく連絡があります。 この様な場合は、どのような対応をしたら いいのでしょうか? 思いがけない出費(葬儀代他)で余裕がなく 自分の住んでいるとこの家賃他の支払など もあるので困っております。 相続放棄は、どこまでが認められるので しょうか?
山本先生、宜しくお願い致します。
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