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タイトル婚姻費用について
記事No3258
投稿日: 2009/01/18(Sun) 10:32
投稿者著名希望
現在 別居しており 主人から婚姻費用をもらっております。

子供が受験生であり、いろいろとお金がかかる為
主人に受験にかかるお金を請求した所、子供にかかるお金は
すべて婚姻費用に含まれているので払わないといわれました。

主人から毎月、家裁で決まった金額は振り込まれていますが
とてもその金額では足りません。

子供が以前、入院代した時も払ってもらえませんでした。
しかし、受験にかかるお金は何十万とかかります。
それを私一人で負担するには大きすぎます。

婚姻費用をもらっている場合、受験や入院など高額に
かかるお金は相手に請求できないのでしょうか?

タイトルRe: 婚姻費用について
記事No3260
投稿日: 2009/01/19(Mon) 09:31
投稿者山本安志
特別な費用は、請求することは可能です。
しかし、元夫の理解がないと現実には
難しいのです。
子供の入学金等の学費については、そもそも
大学に進学させるのかどうかの合意が必要です。
親の学歴だけで、請求できるかは微妙です。