婚姻費用を決める場合、算定表の数字で決めるとききました。 支払い義務者が、独立開業のため借金をした場合は、それを考慮され、婚姻費用が減額されたりするのでしょうか? もし考慮されるのであれば、どのような形で考慮されるのでしょうか?
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」が基礎となります。借金があっても、「課税される所得金額」が変わらなければ減額されることはありません。
ご回答ありがとうございました。 確定申告書の「課税される所得金額」には、ローン返済額などは影響しないのでしょうか? 相手が婚姻費用の減額申請をしても、この額に変更がなければ、減額されないのですね。
私は、そう思います。
ご回答ありがとうございました