タイトル | : Re^3: 養育費算定 |
記事No | : 3241 |
投稿日 | : 2009/01/14(Wed) 09:32 |
投稿者 | : 山本安志 |
> ありがとうございました。 > 養育費の標準的算定方式に用いる基礎収入=「総収入×0.34〜0.42」の「0.34〜0.42」の幅は何を考慮するのでしょうか? 高額所得者のほうが、割合が低くなるからです。 > 所得は考慮されて、家賃や住宅ローン等は考慮されないのでしょうか? ほとんど考慮されないでしょう。ただし、相手が住宅ローンを 払っている家に住んでいる場合などは考慮されることもあります。
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