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タイトル再婚と養育費
記事No3214
投稿日: 2008/12/18(Thu) 13:31
投稿者匿名
養育費の権利者(母親)が再婚した場合(養子縁組無し)、経済環境が変わりますが、事情変更があったとして、養育費の減額は認められるでしょうか?
養育費算定表を使う場合、母親と再婚相手の年収の合計が権利者の基礎収入として認定されるのでしょうか?
元妻と子に対する再婚相手が負担すべき婚姻費用をまず算出し、算出された再婚相手からの婚姻費用と元妻の収入を合算して、権利者の基礎収入を認定するのでしょうか?
また、親権者である母親が再婚した場合、再婚相手が子供と養子縁組をするケースはよくあるのでしょうか?

タイトルRe: 再婚と養育費
記事No3221
投稿日: 2008/12/23(Tue) 18:05
投稿者山本安志
養子縁組をしなければ、事情変更があったとは
いえない場合が多いように思えます。
通常、再婚した場合は、養子縁組をするのが
私は、多いように思えますが、わかりません。