タイトル | : 民法第952条にいう「利害関係人」について |
記事No | : 3209 |
投稿日 | : 2008/12/17(Wed) 16:11 |
投稿者 | : Maa-chan |
社会福祉士として仕事をしています。
先般,ある精神科病院から以下のような相談を受けました。 「相続人が不存在の成年後見人の選任がなされていない入院患者(病院で便宜上財産管理を行っている)がもし亡くなった場合,その財産をどうしたらよいか」 ということです。判断能力としては,「後見」レベルであるということで,おそらく遺言は存在していません。
この場合,民法第952条により,財産管理人を家裁に選任請求することとなりますが,請求者は「利害関係人」または「検察官」とありますが,財産管理を行ってきた病院は利害関係人と成りうるのか,についてご教示ください。
|