面接交渉の調停・審判が成立した場合、債務名義としての要件を備えていれば「不履行1回につき○万円程度支払う」等の間接強制が可能なのでしょうか?また、債務名義としての要件とは何でしょうか?
私の意見から言わせてもらうと、面接交渉は、子を監護する親の協力が不可欠なので、強制執行になじまないと考えています。間接強制にも私は反対です。さて、判例では、面接交渉が、確認条項でなく、給付条項になっている場合や、改めて、間接強制の審判を行って、間接強制すべきであるとして、間接強制には消極的です。その場合は、債務者(相手)を審尋して、その中で相当な方法を探っていくべきでしょう。
丁寧なご回答を頂きありがとうございました。