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タイトル弁護士を変更した場合
記事No3152
投稿日: 2008/11/20(Thu) 12:23
投稿者さだお
別居して3年が過ぎ弁護士にも1年程前から離婚調整の依頼をしていましたが、動きがなく弁護士もこれ以上動きたくないようなで今度の弁護士との面談で依頼を断られる可能性が出てきました。

もし、依頼を断れる事になった場合その弁護士から違う弁護士を紹介してもらう事はできるのでしょうか。
また自分で今の弁護士をやめて違う弁護士に変更した場合、新しい弁護士には今の弁護士に依頼していた事やその内容について全て話す必要があるのでしょうか。

タイトルRe: 弁護士を変更した場合
記事No3153
投稿日: 2008/11/20(Thu) 13:03
投稿者山本安志
担当の弁護士が辞任ないし解任した場合は
その弁護士から他の弁護士を紹介することは
ないと思います。
新しい弁護士には、今の弁護士に委任していた
ことや内容は伝えるべきです。
伝えられていないと、解決に支障がでることが
ありますし、伝えられない場合は、辞任することも
あります。

タイトルRe^2: 弁護士を変更した場合
記事No3156
投稿日: 2008/11/20(Thu) 17:03
投稿者さだお
ご回答ありがとうございます。
もし辞任または解任で他の弁護士になった場合は、
それまでの経緯を伝える事にします。

一つ気になるのですが今回の件については、どちらが有責という訳ではなく、私が相手の態度や価値観など色々な不満が溜まり離婚を決意し相手が無視している状態です。
調停でも解決できませんでした。

今の弁護士は訴訟をしても別居期間が3年では短く子供も小さい為、離婚はできないだろうという見解なのですが、来春大学生と高校生になる子供が居ると訴訟では不利なのでしょうか。
また別居期間が3年では短すぎますか?
その間、子供も含めお互いに連絡は取り合っていませんしいつの間にか子供達の扶養を私から外していました。

タイトルRe^3: 弁護士を変更した場合
記事No3157
投稿日: 2008/11/20(Thu) 22:58
投稿者山本安志
子供は小さいのですか成人しているのですか。

弁護士の面談の相談を受けて下さい。

タイトルRe^4: 弁護士を変更した場合
記事No3159
投稿日: 2008/11/21(Fri) 11:36
投稿者さだお
> 子供は小さいのですか成人しているのですか。
 先に記載させていただきましたが、来春大学生と高校生になる
 子供が居ます。
 受験するかどうかは連絡をとっていないのでわかりません。

> 弁護士の面談の相談を受けて下さい。
 何人かの弁護士の意見が「子供が小さいのと別居期間が短いので無理」という話でした。

一般的に大学生、高校生の子供と別居期間3年では
相手が有責でない限り弁護士を依頼しても勝ち目は無いと言われるのでしょうか。
最近の離婚裁判の傾向を教えてください。

タイトルRe^5: 弁護士を変更した場合
記事No3160
投稿日: 2008/11/21(Fri) 16:41
投稿者山本安志
最近の離婚裁判の傾向はまとめていないので
わかりません。
具体的な事情をお聞きしないと答えるのは
難しいでしょう。

タイトルRe^6: 弁護士を変更した場合
記事No3172
投稿日: 2008/11/27(Thu) 00:09
投稿者さだお
ありがとうございました。