離婚慰謝料は、原則として、浮気もしくはDV,虐待のケースを除いては、認めることに消極的だと聞いています。不貞と身体的な暴力は分かり易いのですが、精神的な嫌がらせや暴言等による精神的苦痛で慰謝料を取ることは可能なのでしょうか?また医師の診断書に入れると、慰謝料が取り易くなる文言はあるでしょうか?
確かに、そういう傾向はあるかも知れません。ケースバイケースだと思います。かなりひどい嫌がらせでも、慰謝料を認めない判決もありました。でも、その事案では適切な配慮であると思いました。そのほうが、事案の解決に適切だったからです。このように、相手の資力や原告の意欲などを考慮することもあるかと思います。とりあえず、請求しておくことでしょう。