公正証書で決めた事項を相手が守らなかったら強制執行できるという一文が書かれている公正証書を持っているのですが実際に強制執行するときは「執行文の付与」を公証人にしてもらわなければいけないんですか?
はい、そのとおりです。まず、謄本を申請し、これを、相手に送達してもらい、送達ができたら、執行文を申請します。でも、給料差し押さえを申立するのは、裁判所です。