養育費は、算定表通り、子供の年齢に応じて、0〜14歳,15〜19歳で金額を増額する条項を定めるのが通常なのでしょうか?
必ずしも算定表通りといく訳ではありませんが、算定表を基準に決めたらどうかと思います。