タイトル | : Re: 相続について |
記事No | : 3018 |
投稿日 | : 2008/10/01(Wed) 18:49 |
投稿者 | : 山本安志 |
なるほど、大変だったのですね。 しかし、母親のもらっていない養育費は 母親が父親に請求できるかであり、あなたの 相続では清算されないでしょう。 また、母親が請求しても、もらった金員は、 生活保護にかえさなければならず、また、 現在生活できているので、過去分は、全額を もらうことができないでしょう。
あなたの状況から、遺言があってもおかしく ないのに、遺言がなく、相続分全部をもらえる ことで満足しなければならないかもしれません。
あまり、ご期待に添えず、申し訳ありません。
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