調停等で養育費を決めた場合、養育費の増減額請求は、最初の取決め時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合でなければ出来ないのでしょうか?また一定期間とは具体的に何年位を指すのでしょうか?
一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合は、ケースバイケースでしょう。
ありがとうございました。