婚姻費用を支払っていない場合は、個人なら診療報酬を差し押さえできます。開業資金は、分割して支払うのだとすると、その支払った分は経費として計上できます。その分所得は減ることになります。所得をごまかせるかはについては、わかりませんと答えるしかありません。住民票があり、診療所が判明している場合は、調停も裁判もできます。