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タイトル死亡退職者への給与支払いについて
記事No2971
投稿日: 2008/09/18(Thu) 20:57
投稿者でんこ
先日ですが当社社員が死亡退職しました。
遺言の有無が判明していないので、給与・退職金・弔慰金・出張旅費未清算金に関しては、労働基準法施行規則の第42条から45条に則って支払いをする事にしようと思っていますが、後々問題になる事があるでしょうか。

法定相続人以外に相続人がいる可能性があります。
日曜に休日出勤した後に自殺をしたのですが、会社の机の引出しに遺書が4通あったとの事で、3通は配偶者と子供2名(いずれも成人)のもので、残りの1通の宛先は女性の名前だったそうです。
自殺当日に当該社員から女性社員にメールで指示をしていた様で、遺書とは知らずに投函してしまったとの事です。(差出人は偽名、しかも女性の名前だったとの事。)

死亡日から10日も経過していますが、ご遺族とは連絡を取る事が出来ない状況の様です。当該社員の上司が一番状況を把握しており、奥様の精神状態がまだ落ち着いていないので、話しをするのはまだ控えた方が良いという事で、人事労務部署としても連絡を控えている状況です。

タイトルRe: 死亡退職者への給与支払いについて
記事No2973
投稿日: 2008/09/18(Thu) 22:08
投稿者山本安志
労働基準法施行規則42条から45条は、遺族補償の規定です。
遺族補償は、労働災害等で亡くなった方に給付されるものです。
給与等は、相続財産なので、相続の規定に従って支払われる
べきものと考えます。
奥様の精神状態が落ち着いたら、奥様とよく話してみて下さい。

タイトルRe^2: 死亡退職者への給与支払いについて
記事No2974
投稿日: 2008/09/19(Fri) 09:09
投稿者でんこ
ありがとうございました。
当社の退職金規程では、死亡時の受給者の規定を労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用するとしていますが、
それは何ら効力がないという事になるのですね?

> 労働基準法施行規則42条から45条は、遺族補償の規定です。
> 遺族補償は、労働災害等で亡くなった方に給付されるものです。
> 給与等は、相続財産なので、相続の規定に従って支払われる
> べきものと考えます。
> 奥様の精神状態が落ち着いたら、奥様とよく話してみて下さい。

タイトルRe^3: 死亡退職者への給与支払いについて
記事No2975
投稿日: 2008/09/19(Fri) 11:02
投稿者山本安志
退職金については、規定で、規定すれば、有効です。

タイトルRe^4: 死亡退職者への給与支払いについて
記事No2976
投稿日: 2008/09/19(Fri) 17:43
投稿者でんこ
すみません、それは退職金だけという事でしょうか?
各々規定すれば、有効になるのでしょうか?