タイトル | : 死亡退職者への給与支払いについて |
記事No | : 2971 |
投稿日 | : 2008/09/18(Thu) 20:57 |
投稿者 | : でんこ |
先日ですが当社社員が死亡退職しました。 遺言の有無が判明していないので、給与・退職金・弔慰金・出張旅費未清算金に関しては、労働基準法施行規則の第42条から45条に則って支払いをする事にしようと思っていますが、後々問題になる事があるでしょうか。
法定相続人以外に相続人がいる可能性があります。 日曜に休日出勤した後に自殺をしたのですが、会社の机の引出しに遺書が4通あったとの事で、3通は配偶者と子供2名(いずれも成人)のもので、残りの1通の宛先は女性の名前だったそうです。 自殺当日に当該社員から女性社員にメールで指示をしていた様で、遺書とは知らずに投函してしまったとの事です。(差出人は偽名、しかも女性の名前だったとの事。)
死亡日から10日も経過していますが、ご遺族とは連絡を取る事が出来ない状況の様です。当該社員の上司が一番状況を把握しており、奥様の精神状態がまだ落ち着いていないので、話しをするのはまだ控えた方が良いという事で、人事労務部署としても連絡を控えている状況です。
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