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タイトル離婚になるとは考えずにした生前贈与は??
記事No2969
投稿日: 2008/09/18(Thu) 00:07
投稿者友人の代理です
友人の代理で相談します。

友人(女)が元婿養子と離婚した財産分与の相談なのですが、友人自身は無職です。
でも、友人と元婿養子が同居していた友人の父が、生前、
婿に来てくれたということで、まさか離婚することになるとは夢にも思わず、友人と、友人の兄弟と、婿養子の3人名義で、土地や財産の名義を与えてしまいました。一生遊んで暮らせるような額です。

しかし友人夫婦が婚姻中に形成した財産ではありません。
あくまでも、友人父の財産なのです。

友人の父の生前贈与の意向は、3人名義にしておけば、自分が亡くなっても、誰かが一人の判断で勝手に売り飛ばすような心配はないだろう・・という考えでした。
つまり、友人父は、友人と婿養子が離婚することなどは、全く、前提に財産分与はしていなかったのです。なにせ、結婚20年です。

ところが、友人父が亡くなったとたん、元婿は、結婚20年目にして、急に本性を顕わしはじめ、相談もせず勝手に店を閉めたり、お金を使い込んだり、主として頭角を出したがり、酔っ払い警察沙汰になったりしたので、友人は離婚しました。

ややこしいのが3人名義になっている亡父からの生前財産分与です。友人としては、離婚の財産分与を払うのはいいけれど、離婚を前提に考えずに生前贈与分与してしまった分(遊んで一生暮らせる額です)まで渡したくないのです。
だって、友人自身は無職で自宅の手伝いだけで、あくまでも友人父の財産だからです。
元婿は、友人父の財産の会社の管理をしたりという手伝いをしていました。外に勤めに行かなくても、友人父の財産の管理で、充分、裕福に暮らしていけるお金持ちのおうちなのです。

だけど、友人父は、生前、親族Xに、財産管理を委託していました。
親族Xは、元婿に、このまま財産分与はしたくない。しかし、弁護士アレルギーで、一切、弁護士に相談するな、俺が全部やる、と言い張り譲らず、友人は困ってしまいました。

結局、税理士に頼むことにしたそうですが、私は弁護士のほうがいいのに・・・と思ってしまいます。
でも、親族Xが財産管理を任されたから、と、弁護士をとにかく毛嫌いします。

税理士の言い分だそうですが、あくまでも生前分与してしまったので、もう元婿を3人名義から抜くためには、同等の金額を元婿に支払い、名義を買い戻すしかないのでしょうか??
買い戻さないと贈与になってしまって、贈与税がかかると言われたそうです。

でも・・・友人夫婦で形成した財産じゃないのにヘンだなぁと思ってしまいます。
友人が損をしないように、3人名義から元婿の名義を抜くためには、どうしたらいいのでしょうか??

タイトルRe: 離婚になるとは考えずにした生前贈与は??
記事No2972
投稿日: 2008/09/18(Thu) 21:22
投稿者山本安志
税理士さんの言うとおりしかないかと思います。

ただ、今後のこともあるので、弁護士にいちど
相談してみることをお勧めします。

タイトル相続税も払わず、財産を手にするのってお、ずるいと思うのです・・。
記事No2983
投稿日: 2008/09/20(Sat) 11:55
投稿者友人の代理です
> 税理士さんの言うとおりしかないかと思います。
> ただ、今後のこともあるので、弁護士にいちど
> 相談してみることをお勧めします。

私も友人も、弁護士にお願いするのは賛成ですが、友人父から財産を頼むといわれた親族が嫌がっていて、全然、ダメです。
友人としたら親族間で人間関係がおかしくなりたくないのです。
いまのところ、相続税が莫大なので、元婿養子の支払うべき相続税を友人が負担する額分だけ、財産を返還してもらう方法で税理士はうごいています。
しかし、全財産が返還できません。いくら相続税が高いといっても、実際の財産額は超えないからです。返還できない財産だけでも遊んで暮らせる額です。

結局、元婿養子は、相続税を一円も払わずして、遊んで暮らせる財産を元婿養子は手にすることになります。なんか・・・フツーに考えて「ずるいんじゃない?」とかんじてしまいます。

財産分与時、離婚しないことを前提で分与したのだから、離婚したのなら財産分与できない、というふうにはできないのでしょうか??
何か、すごくいい方法があって、その親族が「そんないい方法があるのか!やはり弁護士に頼むべきだ」と気が変わるような方法があれば、一番いいと思うのですが・・・弁護士で嫌な思いをしたことがあるので、すっかり弁護士アレルギーになってしまっています。

タイトルRe: 相続税も払わず、財産を手にするのってお、ずるいと思うのです・・。
記事No2985
投稿日: 2008/09/21(Sun) 09:01
投稿者山本安志
残念ながら、難しいでしょう。
但し、どの財産を戻すのかについては、慎重に考慮
する必要があります。
たとえば、家業の株は死守するが、不動産はあるていど
手放すなど、よく考える必要があるでしょう。