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タイトル愛人への慰謝料請求と子の認知について
記事No2955
投稿日: 2008/09/15(Mon) 07:56
投稿者匿名希望
 夫が愛人との間に子供を作り、家を出て行きました。勝手に認知してしかも離婚を請求されています。
 離婚はせず、愛人と子供に慰謝料請求しようと思いますが、現在遠方に住んでいるため、相手の住所地でなく不法行為地での請求は可能でしょうか?又、愛人の子が夫の子供かどうか調べてもらう方法はないのでしょうか?摘出否認の訴えは夫からしかできないようですが、他に調べる方法はないのでしょうか?

タイトルRe: 愛人への慰謝料請求と子の認知について
記事No2959
投稿日: 2008/09/16(Tue) 16:13
投稿者山本安志
あなたの住所地で、慰謝料の請求はできます。
子供には請求できません。

愛人の子供が夫の子供か否かは、DNA鑑定をすれば
できますが、現在はその必要性はないでしょう。

相続のときには、争いはできるとは思います。