タイトル | : 教えてください |
記事No | : 2954 |
投稿日 | : 2008/09/15(Mon) 06:05 |
投稿者 | : 匿名希望 |
現在、夫が愛人を作り一方的に家を出て行き別居状態です。 婚姻中生活費を切り詰め、夫名義で積立預金してきました。その預金を私が引き出した(別居前)事で損害賠償請求されています。 相手は、もし、妻に預金の管理を任せていたとしても準委任契約に当たるので、受任者は委任者に引き渡す義務があると主張しています。 この預金は共有財産であり、妻にも権利があるお金ですが、準委任契約が成立するのでしょうか? また、妻の行為は不法行為の要件(他人の権利・利益を侵害)に該当しないと思うのですがいかがでしょうか? なお、共有財産全額を妻が持っているわけではありません。 一般的な回答でよいのでどうかよろしくお願いします。
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