別居中の離婚調停では、どの時点の財産を分与するのか、が問題になると思います。家裁調停の実務では、原則として共同生活を打ち切った別居時の財産を分与する、と考えて良いのでしょうか?
それでよいかと思います。但し、それがはっきりしないこともあり、もめることもあります。
ありがとうございます。別居期間が5年,10年単位でないと、婚姻関係の破綻が認定されないため、別居状態であっても離婚時の財産が清算的財産分与の対象になるのでしょうか?それとも別居期間が半年,1年(同居期間より長い)でも共同生活が解消された別居時の財産が対象になるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
理論的には、別居時でよいと思います。但し、離婚の条件を煮詰める際に、これで、合意できるかはケースバイケースです。