調停で養育費等を決める際、源泉徴収票や給与明細を提出しますが、相手方がそれらを作り直すことが出来る環境にある場合、証拠資料として、所得証明,住民税納税通知書,銀行預金通帳コピー等を提出して貰うことは可能なのでしょうか?
疑問であれば、納税証明を出してもらうことも可能かと思いますので、言ってみてください。