離婚がほぼ決まりこれから協議に入る予定です。離婚原因は性格の不一致的なことで、不貞,暴力,過度の浪費等があった訳ではありません。子供はおりますが婚姻・同居期間も短く複雑な事情はありません。相手が弁護士さんを頼んで近々その弁護士さんから電話があるそうです。相手が依頼した弁護士さんの弁護士費用をこちらも一部負担する義務はありませんよね?
損害賠償以外で、弁護士費用が敗者負担になることはありません。
ありがとうございました。