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タイトル弁護士費用
記事No2876
投稿日: 2008/08/29(Fri) 15:06
投稿者
離婚がほぼ決まりこれから協議に入る予定です。
離婚原因は性格の不一致的なことで、不貞,暴力,過度の浪費等があった訳ではありません。
子供はおりますが婚姻・同居期間も短く複雑な事情はありません。
相手が弁護士さんを頼んで近々その弁護士さんから電話があるそうです。
相手が依頼した弁護士さんの弁護士費用をこちらも一部負担する義務はありませんよね?

タイトルRe: 弁護士費用
記事No2878
投稿日: 2008/08/29(Fri) 17:40
投稿者山本安志
損害賠償以外で、弁護士費用が敗者負担になる
ことはありません。

タイトルRe^2: 弁護士費用
記事No2887
投稿日: 2008/09/03(Wed) 16:16
投稿者
ありがとうございました。