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お互い離婚に合意をしていますが、離婚合意書の内容で夫側から解決金を求められています。私が合意が出来ないと主張したところ、解決金請求のために離婚裁判をすると夫本人から返答がありました。調停では夫が離婚したい、私が離婚を拒否する状態で今年初めに不成立になりました。その後私のほうが折れる形で離婚に合意したのですが、離婚を引き伸ばした等の責任として解決金を払って欲しいというのが夫の主張です。このような理由で裁判を起こすことはあるのでしょうか?弁護士さんのご意見をお願い致します。 |
どういう法的根拠で、請求できるか、夫に弁護士に |